特許拒絶査定不服審判
2018-000169
ポリイソブテンの安定化エマルション及びその使用
- 審判番号
- 2018-000169
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-522056外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年01月05日
- 審決日
- 2019年06月03日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エミュルコ ラボラトリーズ セー.フェー.ベー.アー.
- 【請求人代理人】庄司 隆
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-522056「ポリイソブテンの安定化エマルション及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月23日国際公開、WO2014/012884、平成27年10月15日国内公表、特表2015-530421、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年) 7月15日(パリ条約による優先権主張 2012年 7月16日 (BE)ベルギー王国 2013年 2月12日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、平成31年2月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000169