特許拒絶査定不服審判
2018-000146
蚊の防除方法
- 審判番号
- 2018-000146
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-506423
- 請求日
- 2018年01月05日
- 審決日
- 2019年03月26日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドブソン,スティーブン
- 【請求人代理人】野河 信太郎
- 【請求人代理人】甲斐 伸二
- 【請求人代理人】金子 裕輔
- 【請求人代理人】稲本 潔
- 【請求人代理人】冨田 雅己
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 齊藤 真由美
- 審判官 瀬下 浩一
- 分類
- P18 .121-WYF(A01N) / P18 .537-WYF(A01N) / P18 .536-WYF(A01N) / P18 .4 -WYF(A01N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-506423「蚊の防除方法」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月26日国際公開、WO2012/145145、平成26年5月22日国内公表、特表2014-512381、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2012年3月30日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2011年4月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、平成31年1月24日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000146