特許拒絶査定不服審判
2018-000081
ブロック統合およびスキップモードをサポートする画像符号化
- 審判番号
- 2018-000081
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-201551
- 請求日
- 2018年01月04日
- 審決日
- 2019年12月09日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジーイー ビデオ コンプレッション エルエルシー
- 【請求人代理人】岡田 全啓
- 審判長/審判官
- 審判長 清水 正一
- 審判官 川崎 優
- 審判官 鳥居 稔
- 分類
- P18 .537-WYF(H04N) / P18 .113-WYF(H04N) / P18 .1 -WYF(H04N) / P18 .55 -WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-201551号「ブロック統合およびスキップモードをサポートする画像符号化」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月 3日出願公開、特開2016- 29824号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年10月 9日(遡及出願平成23年11月 4日パリ条約による優先権主張 2010年11月 4日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-5に係る発明は、令和1年8月2日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び原審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-000081