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特許拒絶査定不服審判

2018-000022

遅効性グルコースを含むソフトビスケット

審判番号
2018-000022
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-517414
請求日
2018年01月04日
審決日
2019年06月11日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ジェネラル ビスケット
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 山崎 勝司
  • 審判官 紀本 孝
  • 審判官 井上 哲男
分類
P18 .16 -WYF(A23L) / P18 .536-WYF(A23L) / P18 .537-WYF(A23L) / P18 .121-WYF(A23L)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-517414「遅効性グルコースを含むソフトビスケット」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月 9日国際公開、WO2015/051228、平成28年10月13日国内公表、特表2016-531556、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年10月3日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年10月4日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、平成31年1月21日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-000022

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