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商標取消審判

2017-300886

テディベアー、テッディーベアー

審判番号
2017-300886
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭60-9965外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年12月08日
審決日
2018年03月20日
公報発行日
2018年07月27日
結論
却下
審判長/審判官
分類
T132 .04 -X (Y202425)
論点(本文から自動抽出・参考)
不使用(50条)濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第1953147号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。

理由

【理 由】 本件審判は,商標法第50条第1項に基づき,登録第1953147号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(予告登録日 平成29年12月25日)であるところ,閉鎖商標原簿によれば,本件商標に係る商標権は,平成29年5月29日に存続期間満了により消滅し,その抹消の登録が同30年2月21日になされていることが認められる。 そうすると,本件商標に係る商標権は,本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから,その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は,取り消すべき対象物の存在しないものである。 したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により,これを却下すべきものとする。 よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する,特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-300886

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