商標取消審判
2017-300763
ドルチェビタ、ドルスバイタ、ドルスビタ
- 審判番号
- 2017-300763
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願平9-123388
- 登録番号
- 商標登録第4187822号(T4187822)
- 請求日
- 2017年10月11日
- 審決日
- 2018年03月06日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】ドルチェ ヴィータ フットウェア インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】田島 壽
- 【被請求人】株式会社 オクロスコーポレーション
- 【被請求人代理人】宮崎 伊章
- 【被請求人代理人】宮崎 超史
- 【被請求人代理人】辻本 依子
- 審判長/審判官
- 審判長 早川 文宏
- 審判官 田村 正明
- 審判官 平澤 芳行
- 分類
- T132 .04 -X (Z25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第4187822号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第4187822号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載したとおりの構成からなり,第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成10年9月18日に設定登録されたものである。
そして,本件商標の商標権については,平成29年9月6日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判(取消2017-300661号,予告登録日:平成29年9月15日)が請求され,同年12月15日,その指定商品中の第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決がなされ,平成30年1月24日にその審決が確定し,同年2月16日にその審判の確定登録がなされているものである。
2 当審の判断
本件審判は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の指定商品中,第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」についての商標登録の取消しを求める請求(審判請求日:平成29年10月11日)であるところ,上記1のとおり,本件商標の商標権については,同法条項の規定に基づく商標登録の一部取消し審判(取消2017-300661号,予告登録日:平成29年9月15日)があった結果,その指定商品中の第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「全指定商品」についての商標登録を取り消すとの審決が確定しており,その効果は当該審判請求の予告登録日である平成29年9月15日に遡って消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。
そうすると,本件審判の取消請求に係る上記指定商品は,本件審判の請求の日(平成29年10月11日)において既に消滅しているものであるから,本件審判の請求は,取り消すべき対象が存在しないものであり,不適法なものといわなければならない。
したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項及び特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-300763