特許拒絶査定不服審判
2017-018870
マルチストリーミング伝送データをコーディネーションする方法及び基地局
- 審判番号
- 2017-018870
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-537091外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月20日
- 審決日
- 2019年09月25日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】中興通訊股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】平木 祐輔
- 【請求人代理人】渡辺 敏章
- 【請求人代理人】松丸 秀和
- 分類
- P18 .121-WZF(H04W) / P18 .536-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-537091「マルチストリーミング伝送データをコーディネーションする方法及び基地局」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 3月 5日国際公開、WO2015/027719、平成28年10月13日国内公表、特表2016-532385〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年) 5月 7日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 8月29日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、「マルチストリーミング伝送データをコーディネーションする方法及び基地局」に関するものであると認める。
これに対して、平成31年 4月 9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、依然として上記の拒絶理由は解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-018870