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特許拒絶査定不服審判

2017-018004

コントローラの設置構造

審判番号
2017-018004
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2012-169772
請求日
2017年12月05日
審決日
2018年10月09日
公報発行日
2018年11月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ミサワホーム株式会社
  • 【請求人代理人】荒船 博司
  • 【請求人】トヨタホーム株式会社
  • 【請求人代理人】荒船 博司
審判長/審判官
  • 審判長 井上 博之
  • 審判官 有家 秀郎
  • 審判官 小野 忠悦
分類
P18 .121-WYF(E04H) / P18 .537-WYF(E04H)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2012-169772「コントローラの設置構造」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月13日出願公開、特開2014- 29073、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 7月31日の出願であって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成29年12月5日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-018004

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