特許拒絶査定不服審判
2017-017870
高分子量双性イオン含有重合体
- 審判番号
- 2017-017870
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-165282外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年12月01日
- 審決日
- 2019年07月09日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コディアック サイエンシーズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】山口 健次郎
- 【請求人代理人】長山 弘典
- 【請求人代理人】森田 憲一
- 分類
- P18 .113-WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F) / P18 .537-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-165282「高分子量双性イオン含有重合体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 3月24日出願公開、特開2016- 40371、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)4月15日(パリ条約による優先権主張 2010年4月15日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-505199号の一部を平成27年8月24日に新たな出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、平成31年4月1日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-017870