特許拒絶査定不服審判
2017-017583
遊技機
- 審判番号
- 2017-017583
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-091366外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月28日
- 審決日
- 2018年10月29日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三共
- 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
- 分類
- P18 .537-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-91366号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成28年7月28日出願公開、特開2016-135414号、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年10月4日に出願した特願2010-224798号の一部を平成26年12月22日に新たな特許出願(特願2014-258424号)とし、さらにその一部を平成28年4月28日に新たな特許出願(特願2016-91366号)としたものであって、平成29年4月19日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年8月30日付け(発送日:同年9月5日)で拒絶査定がなされ、それに対して、同年11月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされ、これに対し、当審において、平成30年7月18日付けで拒絶の理由が通知され、同年9月18日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
本願の請求項1に係る発明は、平成30年9月18日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審による拒絶理由、及び、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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