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特許拒絶査定不服審判

2017-016778

血液凝固タンパク質複合体

審判番号
2017-016778
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-182155
請求日
2017年11月10日
審決日
2018年12月25日
公報発行日
2019年07月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】バクサルタ インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】中道 佳博
  • 【請求人】バクサルタ ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】中道 佳博
審判長/審判官
  • 審判長 關 政立
  • 審判官 阪野 誠司
  • 審判官 冨永 みどり
分類
P18 .113-WZF(C07K) / P18 .121-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K) / P18 .537-WZF(C07K) / P18 .4 -WZF(C07K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-182155「血液凝固タンパク質複合体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年12月17日出願公開、特開2015-227385〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成22年7月26日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年7月27日 米国、2010年5月21日 米国)を国際出願日とする特願2012-522940号の一部を平成27年9月15日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、平成29年11月10日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、平成30年7月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-016778

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