特許拒絶査定不服審判
2017-016556
ニッケル系触媒組成物
- 審判番号
- 2017-016556
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-152872外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月07日
- 審決日
- 2018年10月30日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブリヂストン
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】加藤 正樹
- 分類
- P18 .537-WYF(C08F) / P18 .55 -WYF(C08F) / P18 .121-WYF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-152872「ニッケル系触媒組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月26日出願公開、特開2017- 20030、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年4月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2007年4月10日(US)アメリカ合衆国)を出願日とする特許出願(特願2008-101514号)の一部を、平成25年3月4日に新たな出願とした特許出願(特願2013-41974号)の一部を、平成27年3月19日に新たな出願とした特許出願(特願2015-56471号)の一部を、さらに平成28年8月3日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし11に係る発明は、平成30年9月20日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-016556