特許拒絶査定不服審判
2017-016316
低溶解性化合物の安定な複合体
- 審判番号
- 2017-016316
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-169245外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年11月02日
- 審決日
- 2019年04月16日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-169245「低溶解性化合物の安定な複合体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年11月24日出願公開、特開2016-196515、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成11年9月21日(パリ条約に基づく優先権主張 1998年9月22日及び1999年5月28日、いずれもアメリカ合衆国)を出願日とする特願平11-267142号の一部を、平成19年6月6日に新たな特許出願としたもの(特願2007-150911号)を、さらにその一部を平成24年10月18日に新たな特許出願としたもの(特願2012-230446号)を、さらにその一部を平成27年7月16日に新たな特許出願としたもの(特願2015-141952号)を、さらにその一部を平成28年8月31日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、平成31年2月28日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-016316