特許拒絶査定不服審判
2017-015948
燃料噴射弁
- 審判番号
- 2017-015948
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-005886
- 請求日
- 2017年10月27日
- 審決日
- 2018年12月03日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社SOKEN
- 【請求人代理人】服部 雅紀
- 【請求人】株式会社デンソー
- 【請求人代理人】服部 雅紀
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 冨岡 和人
- 分類
- P18 .113-WZF(F02M) / P18 .121-WZF(F02M) / P18 .537-WZF(F02M) / P18 .575-WZF(F02M)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-5886「燃料噴射弁」拒絶査定不服審判事件〔平成27年7月27日出願公開、特開2015-135062〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成26年1月16日の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成29年3月30日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。なお、平成29年10月27日付けの手続補正は平成30年6月15日付けの補正の却下の決定により却下された。
これに対して、平成30年6月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015948