特許拒絶査定不服審判
2017-015443
2,4,4,4-テトラフルオロブタ-1-エンとcis-1,1,1,4,4,4-ヘキサフルオロブタ-2-エンとの組成物
- 審判番号
- 2017-015443
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-248330外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月18日
- 審決日
- 2019年02月05日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アルケマ フランス
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WZF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-248330「2,4,4,4-テトラフルオロブタ-1-エンとcis-1,1,1,4,4,4-ヘキサフルオロブタ-2-エンとの組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 8月12日出願公開、特開2016-145329〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年5月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年7月1日、フランス(FR))を国際出願日とする出願である特願2014-517874号の一部を、平成27年12月21日に新たな特許出願としたものであって、「2,4,4,4-テトラフルオロブタ-1-エンとcis-1,1,1,4,4,4-ヘキサフルオロブタ-2-エンとの組成物」に関するものと認める。
これに対して、平成30年6月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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