特許拒絶査定不服審判
2017-015349
位置決め機能を有する主軸受キャップ
- 審判番号
- 2017-015349
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-509132外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月16日
- 審決日
- 2018年10月16日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジーケーエヌ シンター メタルズ、エル・エル・シー
- 【請求人代理人】瀧野 文雄
- 【請求人代理人】津田 俊明
- 【請求人代理人】鳥野 正司
- 【請求人代理人】福田 康弘
- 分類
- P18 .121-WYF(F16C) / P18 .537-WYF(F16C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-509132「位置決め機能を有する主軸受キャップ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年10月31日国際公開、WO2013/163410、平成27年 5月21日国内公表、特表2015-514951、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年4月25日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2012年4月26日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし18に係る発明は、平成30年9月3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-015349