特許拒絶査定不服審判
2017-015313
医学的治癒を補助するための、熱伝導性の金属をベースとするバンデージ及び使用法
- 審判番号
- 2017-015313
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-523943外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月13日
- 審決日
- 2018年08月28日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】ハリスバーグ (ビー.ブイ.アイ.)リミテッド
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 分類
- P18 .02 -X (A61F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第135条、特許法第121条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-523943「医学的治癒を補助するための、熱伝導性の金属をベースとするバンデージ及び使用法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 2月 7日国際公開、WO2013/019372、平成26年 9月22日国内公表、特表2014-524276〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
理由
【理 由】
この拒絶査定不服審判の請求に係る手続は、下記の理由によって、特許法第135条の規定により却下します。
記
本件審判の請求は、拒絶をすべき旨の査定を受けた者ではない者によって行われているため、特許法121条第1項の規定に違反しているものである。
なお、平成29年10月13日に提出された出願人名義変更届は、平成30年7月20日付け(送達同年8月2日)で特許庁長官により却下された。
したがって、本件審判の請求は、請求人適格を欠く不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015313