特許拒絶査定不服審判
2017-015310
鉛冷却形式の高速原子炉の炉心
- 審判番号
- 2017-015310
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-548234
- 請求日
- 2017年10月13日
- 審決日
- 2020年03月10日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ステート・アトミック・エナジー・コーポレーション・ロスアトム・オン・ビハーフ・オブ・ザ・ロシアン・フェデレーション
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】野河 信久
- 【請求人代理人】河野 直樹
- 【請求人代理人】井上 正
- 【請求人代理人】鵜飼 健
- 【請求人代理人】飯野 茂
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬川 勝久
- 審判官 井上 博之
- 審判官 近藤 幸浩
- 分類
- P18 .121-WYF(G21C) / P18 .536-WYF(G21C) / P18 .537-WYF(G21C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-548234「鉛冷却形式の高速原子炉の炉心」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月 6日国際公開、WO2015/115931、平成29年 2月 2日国内公表、特表2017-504034、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年11月27日(パリ条約による優先権主張 2014年 1月31日 (RU)ロシア連邦)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-015310