特許拒絶査定不服審判
2017-014936
自閉症スペクトル障害と診断されたヒトにおいて自閉症スペクトル障害に関連する少なくとも一つの症状を低減するための、ペディオコッカス属を含む組成物及び方法
- 審判番号
- 2017-014936
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-255700外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年10月06日
- 審決日
- 2019年01月21日
- 公報発行日
- 2019年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】プロセラ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-255700「自閉症スペクトル障害と診断されたヒトにおいて自閉症スペクトル障害に関連する少なくとも一つの症状を低減するための、ペディオコッカス属を含む組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月19日出願公開、特開2016- 84352〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成22年10月8日(パリ条約による優先権主張 平成21年10月9日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-533364号の一部を平成27年12月28日に新たな出願としたものであって、その請求項1~13に係る発明は、平成29年10月6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年7月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-014936