特許拒絶査定不服審判
2017-014462
標識付けおよび/または動物組織を採取するためのユニットならびに対応する標識付けおよび/または採取ツール
- 審判番号
- 2017-014462
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-522158外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年09月29日
- 審決日
- 2018年08月06日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(A01K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-522158「標識付けおよび/または動物組織を採取するためのユニットならびに対応する標識付けおよび/または採取ツール」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 2月 2日国際公開、WO2012/013429、平成25年10月 3日国内公表、特表2013-537413、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年 6月23日(パリ条約による優先権主張 2010年 7月30日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし11に係る発明は、平成29年9月29日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-014462