特許拒絶査定不服審判
2017-014052
超臨界水ガス化システム
- 審判番号
- 2017-014052
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-520565
- 請求日
- 2017年09月22日
- 審決日
- 2019年06月25日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中国電力株式会社
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 【請求人】国立大学法人広島大学
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 【請求人】中電プラント株式会社
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 【請求人】株式会社東洋高圧
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 冨士 良宏
- 審判官 川端 修
- 審判官 牟田 博一
- 分類
- P18 .113-WYF(C10J) / P18 .121-WYF(C10J) / P18 .537-WYF(C10J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-520565「超臨界水ガス化システム」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月11日国際公開、WO2018/083785、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)11月 4日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成31年 3月27日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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