特許拒絶査定不服審判
2016-003510
炭素質材料のガス化方法およびガス化システム
- 審判番号
- 2016-003510
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-520926
- 請求日
- 2016年03月07日
- 審決日
- 2018年03月12日
- 公報発行日
- 2018年04月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カーティン ユニバーシティ
- 【請求人代理人】特許業務法人信友国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 國島 明弘
- 審判官 原 賢一
- 審判官 日比野 隆治
- 分類
- P18 .121-WYF(C10J) / P18 .537-WYF(C10J) / P18 .113-WYF(C10J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-520926「炭素質材料のガス化方法およびガス化システム」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 2月 2日国際公開、WO2012/012823、平成25年 8月19日国内公表、特表2013-532742、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年 7月26日(パリ条約による優先権主張 2010年12月 6日(AU)オーストラリア連邦、2010年 7月27日(AU)オーストラリア連邦)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし15に係る発明は、平成30年 2月 2日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2016-003510