特許拒絶査定不服審判
2017-013967
X線CT装置及び画像処理装置
- 審判番号
- 2017-013967
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-000744
- 請求日
- 2017年09月20日
- 審決日
- 2019年01月07日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キヤノンメディカルシステムズ株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人虎ノ門知的財産事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 昌哉
- 審判官 三木 隆
- 審判官 ▲高▼見 重雄
- 分類
- P18 .4 -WYF(A61B) / P18 .113-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .536-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016- 744「X線CT装置及び画像処理装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月26日出願公開、特開2016- 93531、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年2月27日(国内優先権主張 平成23年3月29日)に出願された特願2012-40107号の一部を、平成28年1月5日に新たに出願したものであって、その請求項1-10に係る発明は、平成30年12月7日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-013967