特許拒絶査定不服審判
2017-012801
熱硬化性光反射用樹脂組成物およびその製造方法
- 審判番号
- 2017-012801
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-156301
- 請求日
- 2017年08月30日
- 審決日
- 2018年03月22日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日立化成株式会社
- 【請求人代理人】三好 秀和
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 小野寺 務
- 審判官 渕野 留香
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .161-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-156301「熱硬化性光反射用樹脂組成物およびその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年1月5日出願公開、特開2017-2316、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成19年4月24日(優先権主張 平成18年11月15日、特願2006-309052号)に出願された特願2007-114227号の一部を新たな特許出願として平成24年3月16日に出願された特願2012-60714号の一部をさらに新たな特許出願として平成26年5月19日に出願された特願2014-103155号の一部をさらに新たな特許出願として平成28年8月9日に出願された特許出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、平成30年2月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-012801