特許拒絶査定不服審判
2017-012344
ヒドロフルオロオレフィンのZ立体異性体とE立体異性体との組合せを含有する組成物
- 審判番号
- 2017-012344
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-103109外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年08月21日
- 審決日
- 2018年08月13日
- 公報発行日
- 2019年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アーケマ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 分類
- P18 .113-WZF(C07C) / P18 .121-WZF(C07C) / P18 .536-WZF(C07C) / P18 .537-WZF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-103109「ヒドロフルオロオレフィンのZ立体異性体とE立体異性体との組合せを含有する組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月26日出願公開、特開2015-212263〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2008年9月4日〔パリ条約による優先権主張外国庁受理 2007年9月13日(US)米国〕を国際出願日とする特願2010-515295号の一部を、平成25年2月13日に新たな特許出願とすると称した特願2013-25627号の一部を、平成27年5月20日に新たな特許出願とした出願(遡及出願平成25年2月13日)であって、その請求項1に係る発明は、平成29年8月21日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年3月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-012344