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特許拒絶査定不服審判

2017-012163

強力な尿酸トランスポーター阻害剤の開発:それらの尿酸排泄効果のために設計された化合物

審判番号
2017-012163
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-225135外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年08月15日
審決日
2019年01月21日
公報発行日
2019年04月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .536-WZF(C07D) / P18 .537-WZF(C07D)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-225135「強力な尿酸トランスポーター阻害剤の開発:それらの尿酸排泄効果のために設計された化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 5月12日出願公開、特開2016- 74691〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2011年10月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年10月6日 2011年3月29日 いずれも米国(US))を国際出願日とする特願2013-532932号の一部を平成27年11月17日に新たな特許出願としたものであって、「強力な尿酸トランスポーター阻害剤の開発:それらの尿酸排泄効果のために設計された化合物」に関するものと認める。 これに対して、平成30年4月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。 これに対して、請求人から、平成30年6月20日に、審判手続書類の翻訳のための提出期間を1ヶ月延長することを求める期間延長請求書が、平成30年6月21日に、審理の着手を1ヶ月待つことを求める上申書が提出され、同日に上記上申書の内容と同趣旨の電話連絡があったが、それら以外に請求人からは何らの応答もない。 上記期間延長請求書に対し、平成30年6月29日付けで却下理由が通知され、同年8月22日付けで同請求書に係る手続が却下された。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-012163

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