特許拒絶査定不服審判
2017-011740
冷蔵庫
- 審判番号
- 2017-011740
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-209390
- 請求日
- 2017年08月07日
- 審決日
- 2018年12月03日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱電機株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人きさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 紀本 孝
- 審判官 宮崎 賢司
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P18 .113-WYF(F25D) / P18 .121-WYF(F25D) / P18 .161-WYF(F25D) / P18 .537-WYF(F25D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-209390号「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 1月21日出願公開、特開2016- 11832号、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年1月24日(優先権主張2013年6月7日、日本国)を国際出願日とする特願2015-501971号の一部を平成27年10月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~26に係る発明は、平成30年10月1日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-011740