特許拒絶査定不服審判
2017-011183
重合性化合物を含有する液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子
- 審判番号
- 2017-011183
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-131339外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月27日
- 審決日
- 2018年08月01日
- 公報発行日
- 2018年11月30日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(C09K) / P18 .537-WZF(C09K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-131339「重合性化合物を含有する液晶組成物及びそれを使用した液晶表示素子」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月27日出願公開、特開2014-221902〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 4月18日(優先権主張 平成24年 4月24日 日本)を国際出願日とする出願(特願2014-507273号)の一部を平成26年 6月26日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~10に係る発明は、平成29年 7月27日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年 4月 6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-011183