特許拒絶査定不服審判
2017-010477
分離された条件下および/または安全操業条件下における、C5炭化水素を含まないイソプレン組成物及びその製造方法
- 審判番号
- 2017-010477
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-229752外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月13日
- 審決日
- 2019年09月25日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ダニスコ・ユーエス・インク
- 【請求人代理人】山崎 行造
- 【請求人代理人】赤松 利昭
- 【請求人代理人】内藤 忠雄
- 分類
- P18 .537-WZF(C12P) / P18 .121-WZF(C12P)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-229752「分離された条件下および/または安全操業条件下における、C5炭化水素を含まないイソプレン組成物及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 6月 9日出願公開、特開2016-104006〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2009年(平成21年) 7月 1日(パリ条約による優先権主張 2008年 7月 2日 (US)アメリカ合衆国(同日に3件有))を国際出願日とする特願2011-516854号の一部を平成26年 3月17日に新たな特許出願とした特願2014-54085号の一部を平成27年 2月 6日に新たな特許出願とした特願2015-22125号の一部を、同年11月25日にさらに新たな特許出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、平成31年 1月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成31年 4月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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