特許拒絶査定不服審判
2017-010217
筋ジストロフィーの治療に用いられるジエチル-[6-(4-ヒドロキシカルバモイル-フェニル-カルバモイルオキシ-メチル)-ナフタレン-2-イル-メチル]-アンモニウムクロリド
- 審判番号
- 2017-010217
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-033585
- 請求日
- 2017年07月07日
- 審決日
- 2019年02月12日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イタルファルマコ ソシエタ ペル アチオニ
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 滝口 尚良
- 審判官 光本 美奈子
- 審判官 前田 佳与子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .538-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .4 -WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016- 33585「筋ジストロフィーの治療に用いられるジエチル-[6-(4-ヒドロキシカルバモイル-フェニル-カルバモイルオキシ-メチル)-ナフタレン-2-イル-メチル]-アンモニウムクロリド」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 7月14日出願公開、特開2016-128504、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 2月 3日を国際出願日とする特願2014-555390号の一部を、平成28年2月24日に新たな出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、平成30年12月26日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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