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特許拒絶査定不服審判

2017-010205

レンダリングを行う方法及びシステム

審判番号
2017-010205
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-520472
請求日
2017年07月07日
審決日
2020年06月03日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カデンス メディカル イメージング インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
審判長/審判官
  • 審判長 福島 浩司
  • 審判官 伊藤 昌哉
  • 審判官 ▲高▼見 重雄
分類
P18 .113-WYF(A61B) / P18 .121-WYF(A61B) / P18 .536-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B) / P18 .54 -WYF(A61B) / P18 .55 -WYF(A61B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-520472「レンダリングを行う方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 1月24日国際公開、WO2013/010261、平成26年 9月25日国内公表、特表2014-524810、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年 7月18日(パリ条約による優先権主張 2011年 7月18日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-16に係る発明は、令和2年3月26日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-010205

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