特許拒絶査定不服審判
2017-009841
口唇化粧料塗布装置
- 審判番号
- 2017-009841
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-144500外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年07月04日
- 審決日
- 2018年11月05日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】花王株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人翔和国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(A45D) / P18 .537-WYF(A45D) / P18 .536-WYF(A45D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-144500「口唇化粧料塗布装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月15日出願公開、特開2015-180425、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成22年10月8日(優先権主張 平成21年10月9日 平成21年10月9日 平成21年10月9日 平成21年11月30日)に出願した特願2010-228981号の一部を平成22年12月28日に新たな特許出願とした特願2010-293330号の一部を平成23年5月31日に新たな特許出願とした特願2011-122267号の一部を平成27年7月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし4に係る発明は、平成30年10月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-009841