特許拒絶査定不服審判
2017-009529
炭化水素を含有する化粧品
- 審判番号
- 2017-009529
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-098432外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月29日
- 審決日
- 2018年11月20日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 98432「炭化水素を含有する化粧品」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月24日出願公開、特開2015-166373、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成20年 6月12日(パリ条約による優先権主張 2007年 6月19日 (EP)欧州特許庁 2007年 6月20日 (EP)欧州特許庁 2008年 3月 4日 (DE)ドイツ連邦共和国 2008年 4月 3日 (DE)ドイツ連邦共和国 2008年 4月 3日 (DE)ドイツ連邦共和国 2008年 5月 7日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特願2010-512575号の一部を平成27年 5月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~16に係る発明は、平成30年6月18日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-009529