特許拒絶査定不服審判
2017-009325
(20R,22R)-2-メチレン-19-ノル-22-メチル-1α,25-ジヒドロキシビタミンD3および関連前駆体の結晶化
- 審判番号
- 2017-009325
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-515009外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月27日
- 審決日
- 2018年02月14日
- 公報発行日
- 2018年03月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .113-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-515009「(20R,22R)-2-メチレン-19-ノル-22-メチル-1α,25-ジヒドロキシビタミンD3および関連前駆体の結晶化」拒絶査定不服審判事件〔平成25年12月5日国際公開、WO2013/180881、平成27年6月25日国内公表、特表2015-518044、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年4月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年5月30日及び2013年3月14日、何れも(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成30年1月23日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-009325