特許拒絶査定不服審判
2017-008983
各画素についてモザイク状フィルタを備えたスペクトルカメラ
- 審判番号
- 2017-008983
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-539316
- 請求日
- 2017年06月20日
- 審決日
- 2019年07月08日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アイメック
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】田中 光雄
- 【請求人代理人】中野 晴夫
- 審判長/審判官
- 審判長 福島 浩司
- 審判官 信田 昌男
- 審判官 三木 隆
- 分類
- P18 .537-WZF(G01J) / P18 .536-WZF(G01J) / P18 .121-WZF(G01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-539316「各画素についてモザイク状フィルタを備えたスペクトルカメラ」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 5月10日国際公開、WO2013/064510、平成27年 1月15日国内公表、特表2015-501432〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)10月30日(パリ条約による優先権主張 2011年11月4日 米国)を国際出願日とする出願であって、「各画素についてモザイク状フィルタを備えたスペクトルカメラ」に関するものと認める。
これに対して、平成31年 1月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008983