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特許拒絶査定不服審判

2016-010804

半導体素子の製造方法および半導体素子

審判番号
2016-010804
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2010-267009
請求日
2016年07月15日
審決日
2018年07月02日
公報発行日
2019年01月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アイメック
  • 【請求人代理人】山田 卓二
  • 【請求人代理人】田中 光雄
  • 【請求人代理人】中野 晴夫
  • 【請求人】カトリーケ・ユニフェルシテイト・ルーヴァン
  • 【請求人代理人】山田 卓二
  • 【請求人代理人】田中 光雄
  • 【請求人代理人】中野 晴夫
審判長/審判官
  • 審判長 平岩 正一
  • 審判官 西村 泰英
  • 審判官 中川 隆司
分類
P18 .537-WZF(B81C) / P18 .536-WZF(B81C) / P18 .121-WZF(B81C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2010-267009「半導体素子の製造方法および半導体素子」拒絶査定不服審判事件〔平成23年6月16日出願公開、特開2011-115940〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、平成22年11月30日の出願であって、その請求項1ないし12に係る発明は、平成28年7月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されたものである。 これに対して、平成30年2月14日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2016-010804

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