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意匠拒絶査定不服審判

2017-008646

蓋開閉機構付き車載用ヘッドアップディスプレイの天板

審判番号
2017-008646
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2016-021291外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年06月14日
審決日
2017年11月15日
公報発行日
2018年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .13 -WY (G2-2)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2016- 21291「蓋開閉機構付き車載用ヘッドアップディスプレイの天板」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとする平成28年9月30日の出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,請求人による平成29年10月26日付け手続補正書の提出によって願書の「意匠に係る物品」及び「意匠に係る物品の説明」欄の記載を変更する補正が行われたため,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2017-008646

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