特許拒絶査定不服審判
2017-008230
X線撮影装置
- 審判番号
- 2017-008230
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-510252外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月07日
- 審決日
- 2018年06月04日
- 公報発行日
- 2018年07月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モルフェウス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 分類
- P18 .121-WY (A61B) / P18 .537-WY (A61B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-510252「X線撮影装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年11月15日国際公開、WO2012/153990、平成26年 5月29日国内公表、特表2014-512933、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2012年(平成24年)5月10日(パリ条約による優先権主張 2011年5月12日 韓国)を国際出願日とする出願であって、平成28年2月29日付けで拒絶理由が通知され、同年9月7日付けで意見書及び手続補正書が提出され、平成29年2月1日付けで拒絶査定されたところ、同年6月7日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。その後当審において平成30年2月5日付けで拒絶理由(以下、「当審拒絶理由」という)が通知され、同年4月27日付けで意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願の請求項1ないし4に係る発明(以下、それぞれ、「本願発明1」ないし「本願発明4」という。)は、平成30年4月27日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定される以下のとおりの発明である。
「 【請求項1】
X線(X-Ray)を出射するX線発生器と、被検体に対するX線映像取得のために前記X線を検出するX線検出器と、前記X線発生器およびX線検出器が装着されるボディユニットとを含むX線撮影機と、
前記被検体の外観イメージを取得するために前記X線撮影機に備えられるスキャナとを含んで構成され、
前記ボディユニットは、前記X線発生器およびX線検出器の荷重を支持するベースボディと、前記ベースボディに備えられ、前記X線発生器およびX線検出器が設けられるサポートアーム(Support Arm)とを含み、
前記スキャナは、前記サポートアームによって支持され、
前記X線検出器は、前記サポートアームに着脱可能に装着され、
前記スキャナは、前記X線検出器の装着位置に着脱可能に設置可能である、X線撮影装置。
【請求項2】
前記スキャナは、
前記被検体の外観イメージを撮影するスキャナボディを含み、
前記X線撮影装置は、
前記スキャナボディを前記X線撮影機に固定するカプラをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載のX線撮影装置。
【請求項3】
前記カプラは、前記X線撮影機および前記スキャナボディのうちの少なくともいずれか1つに着脱可能に結合されることを特徴とする請求項2に記載のX線撮影装置。
【請求項4】
前記サポートアームは、前記被検体の周囲を回転可能であることを特徴とする請求項1に記載のX線撮影装置。」
第3 引用文献、引用発明等
1 引用文献1について
原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である引用文献1(特開2008-142400号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は当審で付与した。以下、同じ)
(1-ア)
「【技術分野】
【0001】
この発明は、医用撮影装置に関し、特に、CT、MRI等の患者(人体)の内部構造を撮影することができる医用撮影器材と、患者(人体)の表面を撮影することができる撮影器材、特に患者表面の三次元画像を撮影することのできる撮影器材との組み合わせにより実現される医用撮影装置に関する。」
(1-イ)
「【0009】
この発明は、このような背景のもとになされたもので、第1の撮影器材(たとえばCT、MRI等)の人体内部を医用撮影することができる機器と、第2の撮影器材(たとえばビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタイザー等)という人体表面を撮影することができる器材とを用い、被写体である人体(患者)を同時に同一の座標系に基づいて撮影することのできる医用撮影装置を提供することを主たる目的とする。」
(1-ウ)
「【発明を実施するための最良の形態】
【0019】
以下には、図面を参照して、この発明の実施形態について具体的に説明をする。
図1は、この発明の一実施形態に係る医用撮影装置10の概略構成を表わす斜視図であり、図2は、その医用撮影装置10の図解的な要部平面図である。この実施形態に係る医用撮影装置10は、人体の顔面頭蓋を撮影するための装置である。
図1および図2を参照して、医用撮影装置10は、ベース11の後端側に立設されたメインユニット12と、メインユニット12の上端から前方へ延びるように配設された上部ユニット13とを有している。そして、上部ユニット13の先端側下方には、撮影用移動部材としての4本のアーム14a、14b、14c、14dが取り付けられている。4本のアーム14a~14dは、その根元部が一体的に結合されており、上部ユニット13の前方下部に回転可能に取り付けられている。上部ユニット13内には、回転支軸15が備えられていて、根元部が一体的に連結された4本のアーム14a~14dは、回転支軸15を中心に水平方向に回転可能になっている。
【0020】
各アーム14a~14dの先端側は、下方に向かって曲成されており、各アーム14a~14dの下方向きに曲成された先端部には、それぞれ、予め定める撮影器材が固定されている。
より具体的には、アーム14aおよびアーム14bは、平面視において、回転支軸15を中心に180°隔たる角度に一直線上に延びている。そしてアーム14aにはCT撮像装置のX線照射ユニット16が固定されており、アーム14bにはCT撮像装置の受像ユニット17が取り付けられている。よって、X線照射ユニット16からX線を照射し、後述する被撮影位置に座った人体(患者)の内部断層データを受像ユニット17で受像することができる。
【0021】
アーム14cは、図2に示す平面視において、時計回りに見て、アーム14aと角度θ1 隔てて延びており、その先端にはCCDカメラユニット18が取り付けられている。また、アーム14dは、アーム14cに対して平面視で時計回りに角度θ2 あけて延びており、その先端にはレーザ光出力ユニット19が取り付けられている。このレーザ光出力ユニット19からは、スリット状のレーザ光が回転中心方向へ照射される。レーザ光は被撮影位置に位置決めされた人体表面に光をあて、その反射光がCCDカメラユニット18により受光される。CCDカメラユニット18で受光された光データは、三角測距の原理で被写体(人体)との距離情報を算出することができ、それに基づいて人体表面の三次元データを得ることができる。このように、アーム14dに取り付けられたレーザ光出力ユニット19およびアーム14cに取り付けられたCCDカメラユニット18によって、三次元表面撮影の可能な非接触型デジタイザー構成されている。」
(1-エ)
「【0023】
なお、被撮影位置は、回転支軸15の下方であり、その周囲をX線照射ユニット16、受像ユニット17、CCDカメラユニット18およびレーザ光出力ユニット19が対向しながら回転する高さ位置である。
回転支軸15を中心に、その根元が一体化された4本のアーム14a、14b、14c、14dが、平面視においてたとえば時計回りに1回転すると、それにより、被撮影位置に位置決めされた人体の顔面頭部はその周囲360°がCT撮影されるとともに、デジタイザーにより360°のパノラマ画像が撮影される。撮影は、4本のアーム14a~14dが1回転(360°)する間に行われ、内部断層データの撮影および表面データの撮影が同時になされるので、被写体である患者(人体)の表情や位置が、CT撮影データおよびCCDカメラデータとで異なることがなく、共通の表情および位置の被写体を、異なる撮影器材で同時に撮影することができる。」
(1-オ)
(1-カ)
上記(1-ア)~(1-カ)の記載事項を総合すると、引用文献1には、次の発明が記載されていると認められる。
「 ベース11の後端側に立設されたメインユニット12と、
メインユニット12の上端から前方へ延びるように配設された上部ユニット13と、
上部ユニット13の前方下部に回転可能に取り付けられて、その根元部が一体的に結合されている、撮影用移動部材としての4本のアーム14a、14b、14c、14dとを有し、
各アーム14a~14dの下方向きに曲成された先端部には、それぞれ、予め定める撮影器材が固定されており、
アーム14aおよびアーム14bは、平面視において、回転支軸15を中心に180°隔たる角度に一直線上に延びており、アーム14aにはCT撮像装置のX線照射ユニット16が固定されており、アーム14bにはCT撮像装置の受像ユニット17が取り付けられており、
アーム14cは、平面視において、時計回りに見て、アーム14aと角度θ1 隔てて延びて、その先端にはCCDカメラユニット18が取り付けられており、アーム14dは、アーム14cに対して平面視で時計回りに角度θ2 あけて延びて、その先端にはレーザ光出力ユニット19が取り付けられており、
4本のアーム14a、14b、14c、14dが、平面視においてたとえば時計回りに1回転すると、それにより、被撮影位置に位置決めされた人体の顔面頭部はその周囲360°がCT撮影されるとともに、360°のパノラマ画像が同時に撮影される、
医用撮影装置10。」
(以下、「引用発明」という。)
2 引用文献2について
原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先権主張日前に頒布された刊行物である引用文献2(特開2004-229787号公報)には、次の事項が記載されている。
(2-ア)
「【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は主として医療機関で使用される頭顔面の診断、規格デジタル写真、治療効果の確認並びに記録に使用される頭部X線規格写真撮影装置に関する。」
(2-イ)
「【0004】
本発明は以上のような従来の欠点に鑑み、レントゲン室が狭くてセファロレントゲンを導入できなかった医院でも容易に導入することができるとともに、正確にレントゲン撮影を行なうことができ、かつ該レントゲン撮影と同じ条件で顔面部分をいつでもCCDカメラあるいはデジタルカメラで撮影することができる頭部X線規格写真撮影装置を提供することを目的としている。」
(2-ウ)
「【0008】
図1ないし図6に示す本発明の第1の実施の形態において、1は本発明の頭部X線規格写真撮影装置で、この頭部X線規格写真撮影装置1は4個のロック機構(図示せず)を有するキャスター2、2、2、2が取付けられた支持脚3より上方へ突出するように設けられた支柱4と、この支柱4にスライド移動可能に取付けられた上部が該支柱4の上部より上
方へ突出する可動支柱5と、この可動支柱5を所定部位まで移動させるとともに、該部位で固定することができるロック機構6と、前記可動支柱5の上部にほぼ水平状態となるようにほぼ中央部が取付けられたアーム7と、このアーム7の一端部寄りの部位の前方にほぼ直角方向に突出する一方の突出アーム8に取付けられた、従来のセファロ撮影で使用されている頭部固定装置9と、この頭部固定装置9を取付けている一方の突出アーム8に取付けられた、例えばイメージング・プレート(富士フィルムメディカル社製)を支持するフィルム支持体10と、前記アーム7の他端部寄りの部位の前方にほぼ直角方向に突出する他方の突出アーム11に取付けられた、前記頭部固定装置9で頭部が固定された人のX線規格撮影を行なうためのレントゲン機本体12を着脱可能に取付けることができる取付部材13と、この取付部材13の前記レントゲン機本体12の取付部14に同軸となるように取付け、前記頭部固定装置9で頭部が固定された人の顔面部位を撮影することができるCCDカメラあるいはデシタルカメラ15と、前記取付部材13に取付けられた、前記頭部固定装置9で頭部が固定された人の撮影位置を特定するための水平ビーム発射器16とで構成されている。」
(2-エ)
「【0011】
しかる後、レントゲン機本体12を作動させてレントゲン撮影を行なうことができる。
また、取付部材13の支持体19よりレントゲン機本体12を取り外し、該部位にCCDカメラあるいはデジタルカメラ15を取付け、頭部固定装置9で頭部21aが固定されている患者21の顔面部位を撮影することができる。
なお、CCDカメラあるいはデジタルカメラ15を用いての撮影はレントゲン撮影の直前、直後のいずれに行なってもよい。」
(2-オ)
第4 対比・判断
1 本願発明1について
(1)対比
本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。
ア
(ア)引用発明の「X線照射ユニット16」、「受像ユニット17」、「メインユニット12の上端から前方へ延びるように配設された上部ユニット13」、「その根元部が一体的に結合されている、撮影用移動部材としての4本のアーム14a、14b、14c、14d」及び「CCDカメラユニット18」は、それぞれ、本願発明1の「X線(X-Ray)を出射するX線発生器」、「被検体に対するX線映像取得のために前記X線を検出するX線検出器」、「前記X線発生器およびX線検出器の荷重を支持するベースボディ」、「ベースボディに備えられ、前記X線発生器およびX線検出器が設けられるサポートアーム(Support Arm)」及び「被検体の外観イメージを取得するために前記X線撮影機に備えられるスキャナ」に相当する。
(イ)そうすると、引用発明の「上部ユニット13」と「上部ユニット13の前方下部に回転可能に取り付けられて、その根元部が一体的に結合されている、撮影用移動部材としての4本のアーム14a、14b、14c、14dと」は、2つまとめて、本願発明1の「前記X線発生器およびX線検出器の荷重を支持するベースボディと、前記ベースボディに備えられ、前記X線発生器およびX線検出器が設けられるサポートアーム(Support Arm)とを含」む「ボディユニット」に相当する。
(ウ)したがって、引用発明の「X線照射ユニット16」と、「受像ユニット17」と、「X線照射ユニット16が固定されてお」る「アーム14a」及び「受像ユニット17が取り付けられてお」る「アーム14b」を含む「その根元部が一体的に結合されている、撮影用移動部材としての4本のアーム14a、14b、14c、14d」と「上部ユニット13」とは、本願発明1の「X線(X-Ray)を出射するX線発生器と、被検体に対するX線映像取得のために前記X線を検出するX線検出器と、前記X線発生器およびX線検出器が装着されるボディユニットとを含むX線撮影機」に相当する、
イ 引用発明の「CCDカメラユニット18が」「アーム14d」に」「取り付けられてお」ることは、本願発明1の「前記スキャナは、前記サポートアームによって支持され」ていることに相当する。
ウ 引用発明の「医用撮影装置10」は、本願発明1の「X線撮影装置」に相当する。
よって、本願発明1と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
(一致点)
「X線(X-Ray)を出射するX線発生器と、被検体に対するX線映像取得のために前記X線を検出するX線検出器と、前記X線発生器およびX線検出器が装着されるボディユニットとを含むX線撮影機と、
前記被検体の外観イメージを取得するために前記X線撮影機に備えられるスキャナとを含んで構成され、
前記ボディユニットは、前記X線発生器およびX線検出器の荷重を支持するベースボディと、前記ベースボディに備えられ、前記X線発生器およびX線検出器が設けられるサポートアーム(Support Arm)とを含み、
前記スキャナは、前記サポートアームによって支持される、
X線撮影装置。」
(相違点1)
X線検出器について、本願発明1では、「サポートアームに着脱可能に装着され」ているのに対して、引用発明では、「アーム14bにはCT撮像装置の受像ユニット17が取り付けられて」いると特定されているのみで、着脱可能であるか否かが明らかでない点。
(相違点2)
サポートアームに装着されるスキャナについて、本願発明1では、「前記X線検出器の装着位置に着脱可能に設置可能である」のに対して、引用発明では、「その先端にはCCDカメラユニット18が取り付けられて」いると特定されているのみである点。
(2)相違点についての判断
ア 相違点1について
引用発明について、「CT撮像装置の受像ユニット17」を「アーム14b」の先端に、着脱可能に取り付ける程度のことは、当業者が適宜なし得ることである。
イ 相違点2について
引用発明は、「各アーム14a~14dの下方向きに曲成された先端部には、それぞれ、予め定める撮影器材が固定されて」おり、その固定された状態で、「4本のアーム14a、14b、14c、14dが、平面視においてたとえば時計回りに1回転すると、それにより、被撮影位置に位置決めされた人体の顔面頭部はその周囲360°がCT撮影されるとともに、360°のパノラマ画像が同時に撮影される」のであり、これにより「撮影は、4本のアーム14a~14dが1回転(360°)する間に行われ、内部断層データの撮影および表面データの撮影が同時になされるので、被写体である患者(人体)の表情や位置が、CT撮影データおよびCCDカメラデータとで異なることがなく、共通の表情および位置の被写体を、異なる撮影器材で同時に撮影することができる」のであるから、引用文献2に、「レントゲン機本体12を取り外し、該部位にCCDカメラあるいはデジタルカメラ15を取付け」る技術事項が記載されていることを参酌しても、「アーム14c」に取り付けられた「CCDカメラユニット18」を、「CT撮像装置の受像ユニット17」が(着脱可能に)取り付けられる「アーム14b」に、着脱可能に取り付ける動機付けがない。
(3)結論
したがって、本願発明1は、当業者であっても引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものではない。
2 本願発明2ないし4について
本願発明2ないし4は、本願発明1を限定した発明であるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものではない。
第5 原査定の概要及び原査定についての判断
原査定は、請求項1ないし4に係る発明について、上記の引用文献1(特開2008-142400号公報)、引用文献2(特開2004-229787号公報)に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないというものである。
平成30年4月27日付けの手続補正で補正された請求項1ないし4に係る発明(本願発明1ないし4)のうち、本願発明1及び4は補正がなされておらず、平成28年9月7日付け手続補正により補正された本願発明2及び3は、それぞれ「前記スキャナは、前記X線検出器の装着位置に着脱可能に設置可能である、」という事項を有するものとなっており、上記のとおり、本願発明1ないし4は、当業者であっても引用発明及び引用文献2に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものではない。
したがって、原査定を維持することができない。
第6 当審拒絶理由について
1 特許法第36条第6項第2号について
当審では、請求項3について、請求項2と矛盾した構成を備えているとの拒絶の理由を通知しているが、平成30年4月27日付けの手続補正において、請求項2が補正された結果、この拒絶理由は解消した。
2 特許法第36条第6項第1号について
当審では、請求項2及び3の「ブラケット」との特定事項は、明細書には「カプラ」と記載されており、明細書には「ブラケット」は記載されていないとの拒絶の理由を通知しているが、平成30年4月27日付けの手続補正において、請求項2及び3の「ブラケット」が「カプラ」と補正された結果、この拒絶理由は解消した。
第7 むすび
以上のとおりであり、原査定の拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008230