特許拒絶査定不服審判
2017-008224
分散液を用いて固体無機添加物を固体ポリマーに含有させるプロセス
- 審判番号
- 2017-008224
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-546189外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月07日
- 審決日
- 2018年08月23日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダウ グローバル テクノロジーズ エルエルシー
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 分類
- P18 .537-WYF(C08J) / P18 .536-WYF(C08J) / P18 .113-WYF(C08J) / P18 .121-WYF(C08J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-546189「分散液を用いて固体無機添加物を固体ポリマーに含有させるプロセス」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月20日国際公開、WO2013/090313、平成27年 1月 5日国内公表、特表2015-500376、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年12月12日(パリ条約による優先権主張 2011年12月12日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、平成30年7月27日付け手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008224