特許拒絶査定不服審判
2017-008006
管状構造から物質を回収するための装置
- 審判番号
- 2017-008006
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-541151外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月05日
- 審決日
- 2018年10月15日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グローブテック 2000 ピーティーワイ リミテッド
- 【請求人代理人】藤田 考晴
- 【請求人代理人】川上 美紀
- 【請求人】ザ フェデラル ステート オートノマス エヅケーショナル インスティチューション オブ ザ ハイヤー プロフェッショナル エデュケーション “ナショナル ユニバーシティ オブ サイエンス アンド テクノロジー “エムアイエスアイエス”
- 【請求人代理人】藤田 考晴
- 【請求人代理人】川上 美紀
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-541151「管状構造から物質を回収するための装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年 6月 7日国際公開、WO2012/071620、平成26年 1月 9日国内公表、特表2014-500082、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年11月30日(パリ条約による優先権主張 2010年11月30日 (RU)国際出願)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-008006