特許拒絶査定不服審判
2017-007917
コエンザイムQ10製剤
- 審判番号
- 2017-007917
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-139948外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年06月01日
- 審決日
- 2019年06月11日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ユニバーシティー・オブ・マイアミ
- 【請求人代理人】恩田 誠
- 【請求人代理人】恩田 博宣
- 【請求人代理人】本田 淳
- 【請求人代理人】中村 美樹
- 分類
- P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-139948「コエンザイムQ10製剤」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月29日出願公開、特開2015-187167〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成17年1月21日(パリ条約による優先権主張 平成16年1月22日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2006-551208号の一部を平成24年12月21日に新たな特許出願とした特願2012-280196号の、さらに一部を平成27年7月13日に新たな出願としたものであって、その請求項1~30に係る発明は、平成29年6月1日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年10月24日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-007917