特許拒絶査定不服審判
2017-007613
高純度金属酸化物粒子の製造方法およびそのために製造される材料
- 審判番号
- 2017-007613
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-523076外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月29日
- 審決日
- 2018年08月06日
- 公報発行日
- 2018年09月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】モーメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・インク
- 【請求人代理人】田中 順也
- 【請求人代理人】水谷 馨也
- 【請求人代理人】迫田 恭子
- 分類
- P18 .536-WYF(C01B) / P18 .537-WYF(C01B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-523076「高純度金属酸化物粒子の製造方法およびそのために製造される材料」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月13日国際公開、WO2013/085574、平成26年11月13日国内公表、特表2014-529561、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 7月27日(パリ条約による優先権主張 2012年 4月25日 (US)アメリカ合衆国 2011年 7月29日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~18に係る発明は、平成30年 6月25日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2017-007613