特許拒絶査定不服審判
2017-007358
デブリセンサを備えた清浄装置
- 審判番号
- 2017-007358
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-085818
- 請求日
- 2017年05月23日
- 審決日
- 2018年09月10日
- 公報発行日
- 2019年03月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アイロボット コーポレイション
- 【請求人代理人】松岡 修平
- 【請求人】ランドリー,グレッグ ダブリュ.
- 【請求人代理人】松岡 修平
- 【請求人】コヘン,デイビッド エー.
- 【請求人代理人】松岡 修平
- 【請求人】オジック,ダニエル
- 【請求人代理人】松岡 修平
- 審判長/審判官
- 審判長 堀川 一郎
- 審判官 長馬 望
- 審判官 永田 和彦
- 分類
- P18 .121-WZF(A47L) / P18 .537-WZF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 85818「デブリセンサを備えた清浄装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 8月27日出願公開、特開2015-154965〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2004年(平成16年)1月28日を国際出願日とする出願である特願2006-551023号の一部を平成22年6月8日に新たな特許出願とした特願2010-130902号の一部を平成24年3月2日に新たな特許出願とした特願2012-47075号の一部を平成25年11月21日に新たな特許出願とした特願2013-241021号の一部を平成27年4月20日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし11に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年 4月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-007358