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特許拒絶査定不服審判

2017-007086

タイヤ空気圧監視システムの受信機

審判番号
2017-007086
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-251454外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年05月17日
審決日
2018年04月18日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (B60C)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

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特願2015-251454号「タイヤ空気圧監視システムの受信機」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月29日出願公開、特開2017-114269号、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年12月24日の出願であって、平成28年11月11日付けの拒絶理由通知に対し、平成28年12月26日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、平成29年2月16日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がなされ、これに対して平成29年5月17日に拒絶査定不服の審判の請求がなされると同時に手続補正がなされたものである。 第2 原査定の概要 原査定の概要は次のとおりである。 本願請求項1~3に係る発明は、以下の引用文献1、2に記載の発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献 1.特開2012-208076号公報 2.特開2012-206681号公報 第3 本願発明 本願請求項1~3に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明3」という。)は、平成29年5月17日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりの発明である。 「【請求項1】 各タイヤに装着されるセンサユニットからタイヤの空気圧及びタイヤの温度に関する情報を含む情報信号を受信するとともに、その情報信号に含まれるタイヤの空気圧が低空気圧警報閾値以下となったとき警告を行うタイヤ空気圧監視システムの受信機において、 タイヤの温度とタイヤの空気圧との関係において、そのタイヤの空気圧が前記低空気圧警報閾値であって、そのタイヤの温度が前記情報信号に含まれるタイヤの温度である基準点を設定し、その基準点を通過するとともに前記情報信号に含まれるタイヤの温度とタイヤの空気圧から導き出されるボイルシャルルの法則に従った傾きを有する低空気圧警報閾値直線を設定する閾値設定手段を備え、 前記閾値設定手段は、イグニッションOFF後にタイヤの温度が周辺温度まで下がる期間を経過した後のイグニッションON後に最初に受信した前記情報信号に含まれるタイヤの温度から周辺温度を決定し、その決定した周辺温度を元に、前記低空気圧警報閾値直線を設定し直す ことを特徴とするタイヤ空気圧監視システムの受信機。 【請求項2】 前記閾値設定手段は、前記イグニッションON後に各タイヤのセンサユニットからそれぞれ最初に受信した前記情報信号に含まれる個々のタイヤの温度のうち最低値を周辺温度と決定する 請求項1に記載のタイヤ空気圧監視システムの受信機。 【請求項3】 前記閾値設定手段は、前記低空気圧警報閾値直線について、前記基準点よりも低い温度領域においては前記低空気圧警報閾値に設定する 請求項1又は2に記載のタイヤ空気圧監視システムの受信機。」 第4 引用文献、引用発明等 1.引用文献1について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (i)「【請求項1】 各タイヤに装着されるセンサユニットからタイヤの空気圧及びタイヤの温度に関する情報を含む情報信号を受信するとともに、その情報信号に含まれるタイヤの空気圧が第1の閾値以下となったとき警告を行うタイヤ空気圧監視システムの受信機において、 タイヤの温度とタイヤの空気圧との関係において、そのタイヤの空気圧が前記第1の閾値であって、そのタイヤの温度が前記情報信号に含まれるタイヤの温度である基準点を設定し、その基準点を通過するとともに前記情報信号に含まれるタイヤの温度とタイヤの空気圧から導き出されるボイルシャルルの法則に従った傾きを有する閾値直線を設定し、その後に受信した情報信号に含まれるタイヤの温度に応じて前記閾値直線上の第2の閾値を設定し、前記タイヤの空気圧が前記第2の閾値以下となったとき警告を行うタイヤ空気圧監視システムの受信機。」 (ii)「【0001】 この発明は、タイヤ空気圧監視システムの受信機に関する。」 (iii)「【0022】 車両1に搭載される受信機10は、CPU11と、受信回路12と、受信アンテナ12aと、メモリ13とを備える。CPU11にはインジケータ15と、車速センサ16とが電気的に接続されている。 【0023】 メモリ13には最小低空気圧閾値Th1が記憶されている。この最小低空気圧閾値Th1は、例えばメーカの推奨圧を20%減少させた値に設定される。 受信回路12は、受信アンテナ12aを介して情報信号を受信する。そして、受信回路12は、受信した情報信号を復調し、その復調した情報信号をCPU11に出力する。CPU11は、復調された情報信号に基づき、タイヤの空気圧及び温度を認識する。 【0024】 CPU11は、車速センサ16を通じて車両が一定速度以上となったとき、車両が走行を開始した旨判断する。 図2に示すように、CPU11は、車両が走行を開始した旨判断したときに、最初に受信した情報信号S1に含まれるタイヤの温度T1と、最小低空気圧閾値Th1とが交わる基準点K1を設定する。そして、この基準点K1を通過する閾値直線L1を設定する。この閾値直線L1の傾きは、情報信号に含まれるタイヤの温度とタイヤの空気圧から導き出されるボイルシャルルの法則に従って決まる。また、閾値直線L1は、基準点K1より低い温度領域において最小低空気圧閾値Th1に設定される。 【0025】 ここで、走行時のタイヤの空気圧は、道路との摩擦熱によるタイヤの温度上昇を通じて高くなる。このため、走行開始後に受ける情報信号S2に含まれる温度は、走行開始時の温度T1より高い温度T2となる。このため、図2の×印で示すように、タイヤの空気圧は、ボイルシャルルの法則に従って、すなわち閾値直線L1と平行をなして、温度変化に伴って変化する。 【0026】 CPU11は、情報信号S2を受けると、閾値直線L1上における温度T2のときの空気圧を補正低空気圧閾値Th2とする。そして、CPU11は、情報信号S2に含まれるタイヤの空気圧が補正低空気圧閾値Th2以下であるとき、インジケータ15を通じて低空気圧の警告を行う。 【0027】 この基準点及び閾値直線の設定は例えば走行開始毎に行われる。よって、図3に示すように、走行開始毎に基準点K1~Knと、その基準点K1~Knを基準とした閾値直線L1~Lnとが設定される。」 したがって、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。 「各タイヤに装着されるセンサユニットからタイヤの空気圧及びタイヤの温度に関する情報を含む情報信号を受信するとともに、その情報信号に含まれるタイヤの空気圧が第1の閾値以下となったとき警告を行うタイヤ空気圧監視システムの受信機において、 タイヤの温度とタイヤの空気圧との関係において、そのタイヤの空気圧が前記第1の閾値であって、そのタイヤの温度が前記情報信号に含まれるタイヤの温度である基準点を設定し、その基準点を通過するとともに前記情報信号に含まれるタイヤの温度とタイヤの空気圧から導き出されるボイルシャルルの法則に従った傾きを有する閾値直線を設定し、その後に受信した情報信号に含まれるタイヤの温度に応じて前記閾値直線上の第2の閾値を設定し、前記タイヤの空気圧が前記第2の閾値以下となったとき警告を行い、 前記基準点及び閾値直線の設定は走行開始毎に行われる、 タイヤ空気圧監視システムの受信機」 2.引用文献2について 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献2の段落【0001】、【0045】、【0046】、【0049】及び【図5】、【図6】の記載からみて、当該引用文献2には、「タイヤ空気圧監視システムの受信機において、イグニッションがオフ状態となっている、すなわち停車中である時間T3が、走行に伴って上昇したタイヤの温度を停車された状態で放熱することで外気温とほぼ同一の温度となるのに要する冷却時間T2に達したとき、急減圧検出閾値Th1を更新する」という技術的事項が記載されているといえる。 第5 対比・判断 1.本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「タイヤ空気圧監視システムの受信機」は、本願発明1の「タイヤ空気圧監視システムの受信機」に相当する。 イ 引用発明の「タイヤ」、「センサユニット」、「タイヤの空気圧」及び「タイヤの温度」は、それぞれ、本願発明1の「タイヤ」、「センサユニット」、「タイヤの空気圧」及び「タイヤの温度」に相当する。また、このことを踏まえると、引用発明の「情報信号」ないし「タイヤの空気圧及びタイヤの温度に関する情報を含む情報信号」は、本願発明1の「情報信号」ないし「タイヤの空気圧及びタイヤの温度に関する情報を含む情報信号」に相当する。 ウ 引用発明の「第1の閾値」は、「タイヤ空気圧監視システムの受信機において」、基準となる閾値である「第1の閾値以下となったとき」に「警告を行う」ものである。また、引用発明の「第2の閾値」は、「タイヤの温度とタイヤの空気圧との関係において、そのタイヤの空気圧が前記第1の閾値であって、そのタイヤの温度が前記情報信号に含まれるタイヤの温度である基準点を設定し、その基準点を通過するとともに前記情報信号に含まれるタイヤの温度とタイヤの空気圧から導き出されるボイルシャルルの法則に従った傾きを有する閾値直線を設定し」た後、「その後に受信した情報信号に含まれるタイヤの温度に応じて前記閾値直線上の第2の閾値を設定」し、そして、「前記タイヤの空気圧が前記第2の閾値以下となったとき警告を行」うものである。 したがって、引用発明は、「閾値直線」が設定された後には、当該閾値直線にしたがって導き出される低空気圧警報閾値である第2の閾値以下となったときに警告を行うものである。 よって、引用発明の「タイヤの温度とタイヤの空気圧との関係において、そのタイヤの空気圧が前記第1の閾値であって、そのタイヤの温度が前記情報信号に含まれるタイヤの温度である基準点を設定し、その基準点を通過するとともに前記情報信号に含まれるタイヤの温度とタイヤの空気圧から導き出されるボイルシャルルの法則に従った傾きを有する閾値直線を設定し、その後に受信した情報信号に含まれるタイヤの温度に応じて前記閾値直線上の第2の閾値を設定し、前記タイヤの空気圧が前記第2の閾値以下となったとき警告を行」うことは、本願発明1の「タイヤの温度とタイヤの空気圧との関係において、そのタイヤの空気圧が前記低空気圧警報閾値であって、そのタイヤの温度が前記情報信号に含まれるタイヤの温度である基準点を設定し、その基準点を通過するとともに前記情報信号に含まれるタイヤの温度とタイヤの空気圧から導き出されるボイルシャルルの法則に従った傾きを有する低空気圧警報閾値直線を設定する閾値設定手段を備え」、「その情報信号に含まれるタイヤの空気圧が低空気圧警報閾値以下となったとき警告を行う」ということに相当するといえる。 エ 上記ア~ウより、引用発明の「第1の閾値」は、「閾値直線」が設定された後には、当該閾値直線上の低空気圧警報閾値である第2の閾値に置き換えられるといえる。 したがって、引用発明の「各タイヤに装着されるセンサユニットからタイヤの空気圧及びタイヤの温度に関する情報を含む情報信号を受信するとともに、その情報信号に含まれるタイヤの空気圧が第1の閾値以下となったとき警告を行うタイヤ空気圧監視システムの受信機」は、本願発明1の「各タイヤに装着されるセンサユニットからタイヤの空気圧及びタイヤの温度に関する情報を含む情報信号を受信するとともに、その情報信号に含まれるタイヤの空気圧が低空気圧警報閾値以下となったとき警告を行うタイヤ空気圧監視システムの受信機」に相当する。 オ 上記ウより、引用発明が、「基準点及び閾値」を設定する閾値設定手段を備えていることは明らかである。 キ 上記ア~オより、本願発明1と引用発明との一致点及び相違点は次のとおりとなるといえる。 <一致点> 「各タイヤに装着されるセンサユニットからタイヤの空気圧及びタイヤの温度に関する情報を含む情報信号を受信するとともに、その情報信号に含まれるタイヤの空気圧が低空気圧警報閾値以下となったとき警告を行うタイヤ空気圧監視システムの受信機において、 タイヤの温度とタイヤの空気圧との関係において、そのタイヤの空気圧が前記低空気圧警報閾値であって、そのタイヤの温度が前記情報信号に含まれるタイヤの温度である基準点を設定し、その基準点を通過するとともに前記情報信号に含まれるタイヤの温度とタイヤの空気圧から導き出されるボイルシャルルの法則に従った傾きを有する低空気圧警報閾値直線を設定する閾値設定手段を備える、 タイヤ空気圧監視システムの受信機。」 <相違点> 閾値設定手段について、本願発明1は、「イグニッションOFF後にタイヤの温度が周辺温度まで下がる期間を経過した後のイグニッションON後に最初に受信した前記情報信号に含まれるタイヤの温度から周辺温度を決定し、その決定した周辺温度を元に、前記低空気圧警報閾値直線を設定し直す」ものであるのに対し、引用発明は、「前記基準点及び閾値直線の設定は走行開始毎に行われる」ものである点。 (2)判断 相違点について検討する。 引用文献2には、「タイヤ空気圧監視システムの受信機において、イグニッションがオフ状態となっている、すなわち停車中である時間T3が、走行に伴って上昇したタイヤの温度を停車された状態で放熱することで外気温とほぼ同一の温度となるのに要する冷却時間T2に達したとき、急減圧検出閾値Th1を更新する」という技術的事項(以下、「引用文献2の技術的事項」という。)が記載されている。 上記引用文献2の技術的事項は、技術的にみて、タイヤ空気圧監視システムにおいて、イグニッションOFF後にタイヤの温度が周辺温度まで下がる期間を経過した後のタイヤの温度を元に、警報のための閾値を設定し直すものであるといえる。 しかしながら、引用文献2の技術的事項は、タイヤの温度を元に警報のための閾値を設定し直すものであるものの、警報のための閾値直線を設定し直すものではない。 したがって、引用文献2の技術事項を引用発明に適用しても、相違点に係る本願発明1の構成にならない。 また、引用発明において、「前記基準点及び閾値直線の設定は走行開始毎に行われる」のは、「タイヤに温度変化があった場合でも、適切なタイミングで警告を行うことができる」ようにするためである(引用文献1の段落【0008】、【0027】、【0029】)。そうだとすれば引用発明は、仮に走行停止後短時間で走行開始する場合には、その後の走行時において適切なタイミングで警告を行うことができるようにするために、短時間の間に低下したタイヤの温度に基づいた閾値曲線を設定する、すなわち、「前記基準点及び閾値直線の設定は走行開始毎に行われる」こととしたものであると解することができる。そして、基準点及び閾値直線の設定を、イグニッションOFF後にタイヤの温度が周辺温度まで下がる期間を経過した後に初めて行うものとすると、上記「タイヤに温度変化があった場合でも、適切なタイミングで警告を行うことができる」という目的を達成することはできなくなってしまう。 したがって、引用発明において、「前記基準点及び閾値直線の設定は走行開始毎に行われる」ことを、引用文献2の技術的事項を適用あるいは参考にして、基準点及び閾値直線の設定を、イグニッションOFF後にタイヤの温度が周辺温度まで下がる期間を経過した後とする動機づけがない。 そればかりか、引用発明において、「前記基準点及び閾値直線の設定は走行開始毎に行われる」ことを、基準点及び閾値直線の設定を、イグニッションOFF後にタイヤの温度が周辺温度まで下がる期間を経過した後とすると、上述の「タイヤに温度変化があった場合でも、適切なタイミングで警告を行うことができる」という引用発明の目的を達成することはできなくなってしまう。 したがって、引用発明において、「前記基準点及び閾値直線の設定は走行開始毎に行われる」ことを、引用文献2の技術的事項を適用あるいは参考にして、基準点及び閾値直線の設定を、イグニッションOFF後にタイヤの温度が周辺温度まで下がる期間を経過した後とすることには阻害要因がある。 よって、引用発明において、引用文献2の技術的事項に基づいて相違点に係る本願発明1の構成となすことは、当業者といえど容易に想到し得たものではない。 そして、本願発明1は、相違点に係る本願発明1の構成を有することによって、「周辺温度が変化した環境下でも最適な低空気圧警報閾値を提供することを可能にしたタイヤ空気圧監視システムの受信機を提供すること」ができる(本願明細書段落【0006】)という格別な作用効果を奏するものといえる。 以上のとおりであるから、本願発明1は、当業者であっても引用発明、引用文献2の技術的事項に基いて容易に発明できたものであるとはいえない。 2.本願発明2及び3について 本願発明2及び3は、本願発明1を限定したものであるから、本願発明1の「イグニッションOFF後にタイヤの温度が周辺温度まで下がる期間を経過した後のイグニッションON後に最初に受信した前記情報信号に含まれるタイヤの温度から周辺温度を決定し、その決定した周辺温度を元に、前記低空気圧警報閾値直線を設定し直す」との構成を備えるものである。したがって本願発明2及び3は、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用発明、引用文献2の技術的事項に基いて容易に発明できたものであるとはいえない。 第6 原査定について 上記「第5」で述べたとおりであるから、本願発明1~3は、原査定において引用された引用文献1、2に記載の発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。 したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-007086

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