特許拒絶査定不服審判
2017-006859
シラングラフト化プロセスの進行中に使用するためのハロゲン化難燃剤系
- 審判番号
- 2017-006859
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-202563外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年05月12日
- 審決日
- 2018年03月26日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユニオン カーバイド ケミカルズ アンド プラスティックス テクノロジー エルエルシー
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】新井 剛
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 分類
- P18 .121-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-202563「シラングラフト化プロセスの進行中に使用するためのハロゲン化難燃剤系」拒絶査定不服審判事件〔平成28年4月7日出願公開、特開2016-47926、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年5月11日を国際出願日とする特許出願(特願2013-514181号、パリ条約による優先権主張 2010年6月8日(US)アメリカ合衆国)の一部を平成27年10月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし6に係る発明は、平成29年5月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし6に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-006859