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特許拒絶査定不服審判

2017-006621

ドウを混練しかつ混合するための混練装置

審判番号
2017-006621
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-545068
請求日
2017年05月09日
審決日
2018年08月20日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ディオスナ ディアクス ウント ゼーネ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】二宮 浩康
  • 【請求人代理人】上島 類
審判長/審判官
  • 審判長 紀本 孝
  • 審判官 藤原 直欣
  • 審判官 槙原 進
分類
P18 .121-WYF(A21C) / P18 .537-WYF(A21C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-545068号「ドウを混練しかつ混合するための混練装置」拒絶査定不服審判事件〔2012年6月28日国際公開、WO2012/084079、平成26年3月27日国内公表、特表2014-507125、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年10月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年12月23日(DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、平成30年6月26日の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-006621

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