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特許拒絶査定不服審判

2017-006052

ドッグフード用大麦粉、ドッグフードの製造方法及びドッグフード

審判番号
2017-006052
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-034458
請求日
2017年04月26日
審決日
2018年07月09日
公報発行日
2018年08月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】石橋工業株式会社
  • 【請求人代理人】加藤 久
  • 【請求人代理人】久保山 隆
  • 【請求人代理人】遠坂 啓太
審判長/審判官
  • 審判長 福島 浩司
  • 審判官 ▲高▼橋 祐介
  • 審判官 三崎 仁
分類
P18 .121-WYF(A23K) / P18 .537-WYF(A23K)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014- 34458号「ドッグフード用大麦粉、ドッグフードの製造方法及びドッグフード」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月 3日出願公開、特開2015-156846号、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年2月25日の出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、平成30年5月17日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-006052

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