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特許拒絶査定不服審判

2017-005768

金型加工活動状態をモニタするためのシステムおよび方法

審判番号
2017-005768
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2014-534835外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2017年04月21日
審決日
2018年04月24日
公報発行日
2018年06月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(B29C) / P18 .537-WYF(B29C)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2014-534835「金型加工活動状態をモニタするためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 4月18日国際公開、WO2013/055801、平成26年10月30日国内公表、特表2014-528861、請求項の数(26)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成24年10月10日(パリ条約による優先権主張 2011年10月10日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~26に係る発明は、平成30年3月26日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2017-005768

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