特許拒絶査定不服審判
2017-005562
(R)-N-メチルナルトレキソン、その合成方法およびその医薬用途
- 審判番号
- 2017-005562
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-077909
- 請求日
- 2017年04月19日
- 審決日
- 2018年07月18日
- 公報発行日
- 2019年01月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】プロジェニックス ファーマシューティカルズ,インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】青山 葆
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】落合 康
- 審判長/審判官
- 審判長 蔵野 雅昭
- 審判官 穴吹 智子
- 審判官 前田 佳与子
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015- 77909「(R)-N-メチルナルトレキソン、その合成方法およびその医薬用途」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 7月16日出願公開、特開2015-129190〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2006年 5月25日(パリ条約による優先権主張 2005年 5月25日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-513707号の一部を平成24年12月20日に新たな特許出願、特願2012-278391号としたのち、該特許出願の一部を平成27年 4月 6日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、平成28年 10月12日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成30年 2月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2017-005562