特許拒絶査定不服審判
2017-004911
掴み器
- 審判番号
- 2017-004911
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-223139外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2017年04月06日
- 審決日
- 2018年03月26日
- 公報発行日
- 2018年05月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】浅地 真喜夫
- 【請求人代理人】名古屋国際特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(A47L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-223139号「掴み器」拒絶査定不服審判事件〔平成26年4月24日出願公開,特開2014- 73301号,請求項の数(1)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成24年10月5日の出願であって,その請求項1に係る発明は,平成28年9月20日付けの手続補正書にて補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2017-004911